まず計算する:申告が必要かチェック
1年間(1月〜12月)の払戻金と、当たった券の購入金額を集計して、競馬・競艇の税金計算に入れてみましょう。申告が必要かどうかと、増える税金の目安がわかります。
会社員の目安:(払戻金 − 当たり券の購入金額 − 50万円)÷ 2 が20万円を超えたら確定申告が必要です。
準備するもの
- 払戻金と購入金額がわかる記録:ネット投票の購入・払戻の履歴(JRA・ボートレース・競輪・オートの投票サイトのマイページで確認)
- 源泉徴収票(会社員の場合):年末〜1月ごろに会社からもらえる
- マイナンバーカード:スマホやパソコンからe-Taxで申告するのに使う
- 控除の書類:医療費控除やふるさと納税をする場合は、その明細も
申告のしかた(スマホ・パソコン)
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を開き、「作成開始」を選ぶ
- マイナンバーカードで e-Tax にログイン(スマホならカードを読み取る)
- 給与所得の入力:源泉徴収票の内容を入力
- 「一時所得」を選び、種目「競馬の払戻金」など、総収入金額(払戻金の合計)、支出した金額(当たり券の購入金額)を入力(特別控除50万円と1/2の計算は自動)
- 住民税の納め方を選ぶ(給与天引きか、自分で納付か)
- 内容を確認して送信
申告期間は、払戻を受けた翌年の2月16日〜3月15日です(土日の場合は翌平日)。税務署の窓口や郵送でも申告できます。
税金の納め方
- 所得税:申告期限の3月15日までに納付。口座からの振替納税(4月下旬に引き落とし)、ネットバンキング、クレジットカード、コンビニ、スマホアプリ決済などで払える
- 住民税:確定申告の内容が市区町村に伝わり、6月ごろから納付(給与天引き、または納付書)
20万円以下でも「住民税の申告」は必要
会社員で、課税される金額(一時所得×1/2)が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税には「20万円以下は申告不要」というルールがありません。住んでいる市区町村に住民税の申告をする必要があります(3月15日ごろまで)。
立場ごとの注意点
| 立場 | 注意点 |
|---|---|
| 会社員 | 20万円ルールで所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要。住民税の増加で会社に気づかれる可能性がある |
| 自営業・フリーランス | もともと確定申告をしているので、そこに一時所得を追加する。翌年の国民健康保険料も上がる |
| 家族の扶養に入っている人 | 所得が扶養の基準(毎年のように見直されているので最新の金額を確認)を超えると、家族の扶養控除が使えなくなる。健康保険の扶養も外れることがある |
| 年金生活の人 | 年金以外の所得が20万円を超えると申告が必要。介護保険料や医療費の自己負担割合に影響することも |
よくある間違い
- 外れ券の代金を引いてしまう:一般の人は、当たった券の購入金額しか引けません
- 1レースずつ50万円を引いてしまう:特別控除の50万円は、1年間の一時所得全体で1回だけです
- 1/2を忘れる・二重にする:作成コーナーで払戻金と購入金額を入力すれば、特別控除と1/2の計算は自動でされます。自分で1/2した金額を入れないようにしましょう
- 宝くじも申告してしまう:宝くじ・toto・BIGの当せん金は非課税で、申告は不要です
よくある質問
会社にバレますか?
確定申告をすると、増えた分の住民税が翌年6月から会社の給料天引き(特別徴収)に加わるため、住民税の金額から副収入があったことに気づかれる可能性があります。確定申告書の住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、給与以外の所得にかかる住民税を自分で払えるようにできる場合があります(自治体によって扱いが異なります)。
払戻金の証明書は必要ですか?
申告書に証明書を添付する必要はありませんが、税務署から問い合わせがあったときに説明できるよう、ネット投票の購入・払戻の履歴など、金額がわかる記録を保存しておきましょう。
最終更新日:2026-10-29