競馬などの払戻金は「一時所得」
競馬・競艇(ボートレース)・競輪・オートレースの払戻金は、税金の世界では一時所得として扱われます。給料のように源泉徴収(天引き)されないため、大きく当たったときは自分で確定申告をして税金を納める必要があります。
一時所得 = 払戻金の合計 − 当たった券の購入金額 − 特別控除(最高50万円)
課税される金額 = 一時所得 × 1/2
課税される金額は、給料などほかの所得と合算され、所得税(5〜45%)と住民税(約10%)がかかります。給料が高い人ほど税率が高くなります。
計算例:会社員(年収500万円)がWIN5で300万円当てた場合
- もうけ:300万円 − 購入金額1万円 = 299万円
- 一時所得:299万円 − 特別控除50万円 = 249万円
- 課税される金額:249万円 × 1/2 = 124.5万円
- 給料の課税所得に124.5万円が加わり、所得税が約11.9万円、住民税が約12.5万円増える
合計で約24.3万円の税金がかかり、手元に残るのは約275万円です(上の計算ツールの初期値と同じ条件です)。
確定申告が必要になるライン
| あなたの状況 | 申告が必要になる目安 |
|---|---|
| 会社員(年末調整を受けている) | 課税される金額(一時所得×1/2)とほかの副収入の合計が20万円を超えるとき。もうけでいうと年90万円超が目安 |
| 会社員で20万円以下 | 所得税の確定申告は不要。ただし住民税の申告は必要 |
| 自営業・無職・年金生活など | ほかの所得と合わせて、税金がかかる金額になるとき |
特別控除の50万円は、生命保険の満期金や懸賞の賞金など、ほかの一時所得とも合わせて1年で50万円までです。
なぜ申告しないといけないのか
理由はシンプルで、払戻金は天引きされていない「申告して初めて納める税金」だからです。給料は会社が税金を計算して納めてくれますが、払戻金は誰も代わりに納めてくれません。申告しなければ、本来払うべき税金を払っていない状態(無申告)になります。
申告しないとどうなる?
- 無申告加算税:本来の税金に加えて、税額の15%(50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%)が上乗せされます
- 延滞税:納めるのが遅れた日数に応じて、利息のような税金がかかります(2か月を過ぎると年8%台)
- 重加算税:わざと隠したと判断されると、無申告加算税の代わりに税額の40%がかかります
- 住民税・国民健康保険料にも影響:あとから所得が修正されると、住民税や国保の保険料もさかのぼって追加で請求されます
ネット投票の払戻金は銀行口座に振り込まれるため、お金の動きは記録として残ります。「バレないだろう」と考えるのは危険です。逆に、期限を過ぎても税務署の調査の前に自分から申告すれば、加算税は軽くなります(5%など)。
大勝ちしたあとに気をつけたいこと
- 記録を残す:ネット投票の購入・払戻の履歴(購入金額と払戻金がわかる明細)は保存しておく
- 税金分を取っておく:翌年の確定申告で所得税、6月ごろから住民税の支払いが来ます。上の計算で出た金額は使わずに残しておきましょう
- 扶養に入っている人は要注意:所得が増えると、家族の扶養(税金・健康保険)から外れる場合があります
- 国民健康保険の人は保険料が上がる:翌年度の国保の保険料は、一時所得(1/2にした金額)も含めた所得で計算されます
確定申告の手順は競馬・競艇で勝ったときの確定申告のやり方で解説しています。
よくある質問
競馬の払戻金はいくらから税金がかかりますか?
1年間の払戻金の合計から、当たった券の購入金額を引いた「もうけ」が50万円を超えると、超えた部分の半分に税金がかかります。会社員の場合は、その半分の金額(ほかの副収入も含む)が20万円を超えると確定申告が必要です。つまり、もうけが年90万円を超えると申告が必要になる目安です。
外れた馬券の購入代金は差し引けますか?
一般の競馬ファンの場合、差し引けるのは「当たった馬券の購入金額」だけで、外れ馬券の代金は差し引けません。ただし、自動購入ソフトなどを使ってほぼ全レースで継続的に大量購入し、長期間で多額の利益を上げているなど、営利目的と認められる場合は「雑所得」となり、外れ馬券も経費にできます(国税庁の取扱い)。
宝くじやtotoにも税金はかかりますか?
宝くじ(ジャンボ宝くじ・ロト・ナンバーズなど)とtoto・BIGの当せん金は、法律で非課税とされているため、税金も確定申告も不要です。競馬・競艇・競輪・オートレースの払戻金とは扱いが違います。
1回だけ大きく当たった場合も申告が必要ですか?
はい。回数に関係なく、1年間(1月1日〜12月31日)の払戻金のもうけで判断します。たとえばWIN5で1回だけ500万円当たった場合も、50万円の特別控除を超える部分があるので、確定申告が必要です。
最終更新日:2026-10-29