失業保険(基本手当)とは?
一般に「失業保険」と呼ばれているのは、雇用保険の基本手当のことです。会社員のときに給料から引かれていた雇用保険料をもとに、仕事を辞めたあと、次の仕事を探している間の生活を支えるために支給されます。
もらえる金額の計算のしかた
賃金日額 = 退職前6か月の給料の合計 ÷ 180
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)
給料が低い人ほど給付率が高くなるしくみです。また、年齢ごとに上限額があります。
| 退職時の年齢 | 基本手当日額の上限(2026年8月〜) |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 7,830円 |
下限額は年齢にかかわらず2,562円です。これらの額は毎年8月1日に見直されます。
もらえる日数(所定給付日数)
自己都合・定年退職の場合
| 雇用保険の加入期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 全年齢(65歳未満) | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合(倒産・解雇など)の場合
| 年齢\加入期間 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
会社都合のほうが、日数が多く、給付制限もありません。退職理由は離職票に書かれるので、内容に納得できない場合はハローワークで異議を申し立てられます。
受け取りまでの流れ
- 会社から離職票を受け取る(退職後10日前後で届くのが一般的)
- ハローワークで求職の申し込み・受給手続き:離職票、マイナンバーカード(または番号確認書類+本人確認書類)、写真、通帳などを持参
- 待期期間7日:この間は誰も支給されません
- 雇用保険説明会に参加
- 給付制限:自己都合退職は原則1か月(会社都合はなし)
- 4週間に1回、失業認定日にハローワークへ:求職活動の実績(原則2回以上)を報告
- 認定日から約1週間で振込
受け取るときの注意点
- 受け取れる期間は「退職日の翌日から1年」:手続きが遅れると、日数が残っていても1年を過ぎた分はもらえません。退職したら早めに手続きしましょう。病気・出産などですぐ働けない場合は、受給期間の延長を申請できます。
- アルバイト・内職は必ず申告:申告しないと不正受給になり、受け取った額の返還と、最大でその2倍の納付命令を受けることがあります。
- 求職活動の実績が必要:認定日までの期間に、求人への応募、ハローワークでの職業相談、セミナー参加などの実績が原則2回以上必要です(自己都合の給付制限中や初回は条件が異なります)。
- 早く就職するとお祝い金がある:もらえる日数を3分の1以上残して再就職すると「再就職手当」として、残り日数の60〜70%分をまとめて受け取れます。
- 健康保険の扶養と関係する:基本手当日額が3,612円以上だと、家族の健康保険の扶養に入れないことが多いです(年収130万円の基準を日額にしたもの)。
- 65歳以上は別の制度:65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金」(一時金)になります。
会社を辞めたあとの保険や税金の手続きは、会社を辞める前と辞めた後の違い・やることリストにまとめています。
よくある質問
失業保険はいつから振り込まれますか?
ハローワークで手続きをした日から7日間の「待期期間」があり、自己都合退職の場合はさらに原則1か月の「給付制限」があります。その後の失業認定(4週間に1回)を経て振り込まれるため、自己都合なら手続きから2か月前後、会社都合なら1か月前後が最初の振込の目安です。
自己都合退職の給付制限は何か月ですか?
2025年4月1日以降の退職では、原則1か月です(それより前は2か月)。ただし、退職日からさかのぼって5年間に、自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている場合は3か月になります。また、退職前1年以内や退職後に、対象の教育訓練を受けた場合は給付制限がなくなります。
失業保険をもらいながらアルバイトしてもいいですか?
条件付きで可能ですが、必ず失業認定申告書で申告が必要です。1日4時間以上働いた日は「就職・就労」として、その日の基本手当は支給されず後ろに繰り越されます。4時間未満でも収入によって減額されることがあります。申告しないと不正受給となり、受け取った額の返還に加えて、最大2倍の納付命令(いわゆる3倍返し)を受けることがあります。
失業保険に税金はかかりますか?
基本手当は非課税なので、所得税・住民税はかかりません。確定申告の必要もありません。ただし、家族の健康保険の扶養に入るときは、収入として扱われる場合があります(日額3,612円以上だと扶養に入れないことが多い)。
最終更新日:2026-10-29