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住民税の計算

年収を入れると、1年間の住民税と毎月引かれる金額の目安がわかります。

万円
円

住民税のしくみ

住民税は、住んでいる市区町村と都道府県に納める税金です。ゴミの収集、学校、消防、道路など、身近な行政サービスの費用にあてられます。次の2つを合計した金額になります。

種類金額内容
所得割課税所得の約10%所得が多いほど高くなる部分(市区町村6%+都道府県4%)
均等割年5,000円(標準)所得にかかわらず同じ金額の部分(森林環境税1,000円を含む)

所得税との違い

所得税住民税
納める先国市区町村・都道府県
税率5%〜45%(所得が多いほど上がる)ほぼ一律10%
基礎控除最大104万円(令和8年分)43万円
いつの所得にかかる?その年の所得前年の所得
引かれ方毎月概算で引き、年末調整で精算6月〜翌5月の12回に分けて引く

計算の流れ

住民税 =(課税所得 × 10% − 調整控除)+ 均等割5,000円

課税所得は「給与所得 − 基礎控除(43万円)− 社会保険料控除 − そのほかの控除」で出します。調整控除は、所得税と住民税の控除額の差を調整するもので、単身の人ならおおむね2,500円です。

年収別の住民税の目安(令和8年度分)

年収住民税(年)月あたり
100万円0円0円
110万円0円0円
150万円22,400円1,867円
200万円62,100円5,175円
300万円117,400円9,783円
400万円176,700円14,725円
500万円242,000円20,167円
600万円307,300円25,608円
700万円376,600円31,383円
800万円453,800円37,817円
1000万円637,700円53,142円

社会保険料は自動計算(東京都の協会けんぽ・40歳未満)、単身・扶養なしの場合の目安です。

退職・転職したときの住民税

住民税は前年の所得にかかるため、仕事を辞めて収入がなくなっても、前年の所得に応じた住民税の支払いが続きます。会社員のときは給料から天引き(特別徴収)されていましたが、辞めると払い方が変わります。

辞めた時期残りの住民税の払い方
1月〜5月5月分までの残りが、最後の給料や退職金からまとめて引かれる(一括徴収)のが原則
6月〜12月本人の希望で一括徴収にするか、市区町村から届く納付書で自分で払う(普通徴収)
すぐ次の会社に入る手続きをすれば、新しい会社の給料からの天引きを続けられる

普通徴収になると、年4回(6月・8月・10月・翌1月)に分けて払うのが一般的です。1回あたりの金額が大きくなるので、退職前に準備しておきましょう。辞めた翌年は収入が少なければ、その次の年度の住民税は安くなります。

退職後にかかるお金の全体は退職後のお金シミュレーションで確認できます。

よくある質問

住民税はいつから引かれますか?

住民税は前年1年間(1〜12月)の所得をもとに計算され、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて給料から引かれます。そのため、社会人1年目は住民税が引かれず、2年目の6月から引かれ始めます。

所得税の「178万円の壁」は住民税にも関係ありますか?

いいえ。住民税の基礎控除は43万円のままで、所得税の基礎控除の引上げは反映されません。そのため、所得税がかからない年収でも住民税はかかることがあります。

住民税がかからないのは年収いくらまでですか?

単身で給与収入のみの場合、多くの市区町村では年収110万円(所得45万円)以下なら住民税がかかりません(令和8年度分)。基準は住んでいる地域や家族構成によって変わります。

均等割とは何ですか?

所得の金額にかかわらず、一定以上の所得がある人が同じ金額を払う部分です。市区町村民税3,000円、道府県民税1,000円、国の森林環境税1,000円の合計5,000円が標準です(自治体によって上乗せがあります)。

最終更新日:2026-10-29

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